きょうたくきん【供託金】
読者カード 用例 2019年01月09日 公開
用例: | 尚供託金(キョウタクキン)には利子を付せども保管金は無利子を原則とす、 |
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『日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 松岡 邦 | |
語釈: | 〔名〕(1)供託された金銭。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:2017年3月29日付けで、松井カードから、矢田挿雲『世界放心遊記』(1926)の例が紹介されていますが、さらに、5年さかのぼることになります。
著書・作品名:日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月10日
著者・作者:弁護士 松岡 邦
掲載ページなど:5ページ
発行元:法律新聞社