日国友の会



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きょうたくきん【供託金】

読者カード 用例 2019年01月09日 公開

2017年05月01日 古書人さん投稿

用例:尚供託金(キョウタクキン)には利子を付せども保管金は無利子を原則とす、
『日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)』 1921年1月10日 弁護士 松岡 邦
語釈:〔名〕(1)供託された金銭。

コメント:解釈1の事例で遡ります

編集部:2017年3月29日付けで、松井カードから、矢田挿雲『世界放心遊記』(1926)の例が紹介されていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:日佛供託制度比較概論(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月10日

著者・作者:弁護士 松岡 邦

掲載ページなど:5ページ

発行元:法律新聞社