きゅうていしゃ【急停車】
読者カード 用例 2019年02月06日 公開
用例: | 恰も原告が同電車の前方進路に該る同所道路南側より東北に向ひ斜に軌道を横断せんとし馳走し行くを認めながら不注意にも何等急停車の手段を執らず依然同車を進行せしめたるのみならず |
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『東京市に対する損害賠償請求事件判決(「法律新聞」より)』 1921年2月25日 | |
語釈: | 〔名〕車を急にとめること。また、車が急に止まること。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、豊田三郎『弔花』(1935)からの例が早いのですが、さらに、14年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京市に対する損害賠償請求事件判決(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年2月25日
著者・作者:
掲載ページなど:8ページ
発行元:法律新聞社