日国友の会



現在「会員登録」「お問い合わせ」は休止しております。ご不便をおかけしますがご了承ください。(2024年3月28日)

りじかん【理事官】

読者カード 用例 2019年02月21日 公開

2017年06月29日 古書人さん投稿

用例:船舶職員懲戒法 第三十二條 理事官ハ審判に立合ひ其の意見を述ふることを得
『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日
語釈:〔名〕(2)海難審判庁の職員の一つ。審判に付すべき事実の報告を受け、調査および証拠の収集を行ない、審判に付すべきものと認めたときは審判開始の申立てを行なう者。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『海員審判所職員定員及任用令(明治三〇年)』(1897)からの例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1896年2月7日

著者・作者:

掲載ページなど:50ページ

発行元:東京朝日新聞社