りじかん【理事官】
読者カード 用例 2019年02月21日 公開
用例: | 船舶職員懲戒法 第三十二條 理事官ハ審判に立合ひ其の意見を述ふることを得 |
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『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日 | |
語釈: | 〔名〕(2)海難審判庁の職員の一つ。審判に付すべき事実の報告を受け、調査および証拠の収集を行ない、審判に付すべきものと認めたときは審判開始の申立てを行なう者。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、『海員審判所職員定員及任用令(明治三〇年)』(1897)からの例が早いのですが、さらに、1年さかのぼることになります。
著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年2月7日
著者・作者:
掲載ページなど:50ページ
発行元:東京朝日新聞社