日国友の会



現在「会員登録」「お問い合わせ」は休止しております。ご不便をおかけしますがご了承ください。(2024年3月28日)

けいじそつい【刑事訴追】

読者カード 用例 2019年02月21日 公開

2017年06月29日 古書人さん投稿

用例:船舶職員懲戒法 第三十六條(前部分省略)被審人刑事訴追を受けたるときハ其の事件の判決を終わるまて審判を中止すへし
『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月7日
語釈:〔名〕検察官が特定の事件につき被告人を起訴して、その刑事責任を追及起訴すること。検察官が公訴を行なうこと。

コメント:遡ります

編集部:2017年4月27日付けで、『少年法案』(1921)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、25年さかのぼることになります。

著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1896年2月7日

著者・作者:

掲載ページなど:50ページ

発行元:東京朝日新聞社