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しちけん【質権】

読者カード 用例 2019年12月09日 公開

2018年04月04日 古書人さん投稿

用例:商法目録 総則 第一編 商の通則 第七章 商事契約 第九節 質権
『雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)』 1890年4月27日
語釈:〔名〕担保物権の一つ。債権者が、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務の弁済を受けるまで留置して、債務者の弁済を間接的に強制するとともに、弁済されない場合にはその物を競売して優先的に弁済を受ける権利。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『民法(明治二九年)』(1896)の例が添えられていますが、6年さかのぼります。

著書・作品名:雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年4月27日

著者・作者:

掲載ページなど:1ページ

発行元:中外商業新報