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りゅうちけん【留置権】

読者カード 用例 2019年12月09日 公開

2018年04月04日 古書人さん投稿

用例:商法目録 総則 第一編 商の通則 第七章 商事契約 第十節 留置権
『雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)』 1890年4月27日
語釈:〔名〕他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『民法(明治二九年)』(1896)の例が添えられていますが、6年さかのぼります。

著書・作品名:雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年4月27日

著者・作者:

掲載ページなど:1ページ

発行元:中外商業新報