いんさつぶつ【印刷物】
読者カード 用例 2020年01月14日 公開
用例: | 去月十二日以降は新税則に拠り総て郵便を以て送付する英文印刷物、写真、石販図書は悉く没収せらることゝ為れりと桑港駐在帝国領事珍田捨巳氏より |
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『雑報 ●英文印刷物等送付者に係る注意(「中外商業新報」より)』 1891年10月6日 | |
語釈: | 〔名〕文書、書籍など印刷されたものの総称。刷りもの。いんさつもの。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『郵便法(明治三三年)』(1900)の例が早いのですが、9年さかのぼります。
著書・作品名:雑報 ●英文印刷物等送付者に係る注意(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1891年10月6日
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報