すえおく【据置】
読者カード 用例 2022年06月09日 公開
用例: | 第六條 此公債證書ノ元金ハ五ヶ年間之ヲ据置キ六ヶ年目ヨリ大蔵省ノ都合ニ因リ毎年抽籤ノ方法ヲ以テ之ヲ消却シ(以下省略)〔金祿公債証書発行條例〕 |
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『太政官布告(第108号)』 1876年8月5日 | |
語釈: | 〔他カ五(四)〕(3)貯金、債券、年金などを、一定の期間、償還、払い戻しをしないでおく。 |
コメント:解釈3の事例で遡ります
編集部:「すえおき」の例としてご投稿いただきましたが、「之ヲ」を受けているので動詞とみなします。第2版では、用例を添えることができませんでした。
著書・作品名:太政官布告(第108号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年8月5日
著者・作者:
掲載ページなど:27ページ〔『官令全報第一号』〕
発行元:弘令社