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せっとうざい【窃盗罪】

読者カード 用例 2022年07月25日 公開

2019年03月30日 古書人さん投稿

用例:第二條〈略〉斯ノ如キハ犯罪自首條ニ依リ其不盡ナルヲ以テ更ニ竊盗罪ヲ全科シ然ル可キ哉
『司法省公報』 1876年2月4日
語釈:〔名〕他人の財物を窃取することによって成立する罪。一〇年以下の懲役に処せられる。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、『弁護士法(明治二六年)』(1893)の例が添えられていますが、さらに、17年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省公報

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年2月4日

著者・作者:

掲載ページなど:62-63ページ〔官令全報第二号〕

発行元:弘令社