きかんしゅ【機関手】
読者カード 用例 2022年07月29日 公開
用例: | 本年(六月)第八十二號同第九十四號公布西洋形商船々長運轉手機関手試験規則被定候ニ付テハ |
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『東京府縣知事布達(乙第54号)』 1876年9月14日 | |
語釈: | 〔名〕機関を運転する人。特に、鉄道の機関車を運転、操縦する人。 |
コメント:遡ります
編集部:2011年11月22日付けで、『東京朝日新聞』1894年8月14日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、18年さかのぼることになります。
著書・作品名:東京府縣知事布達(乙第54号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年9月14日
著者・作者:
掲載ページなど:76ページ後ろから2行目〔官令全報第二号〕
発行元:弘令社