おうだ【殴打】
読者カード 用例 2022年08月10日 公開
用例: | 第四條〈略〉而シテ右條例中其已ニ抅獲ニ就クヲ復タ疊毆シ若クハ事後毆打シテ擅ニ殺傷スル者折傷以上ハ闘毆傷ニ一等ヲ減ストアリ |
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『司法省日誌明治9年第61号』 1876年4月4日 | |
語釈: | 〔名〕ひどくなぐること。特に、人のからだに暴行を加えること。打擲(ちょうちゃく)。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、矢野龍渓『経国美談』(1883-84)の例をご紹介いただいていますが、さらに、8年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第61号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月4日
著者・作者:
掲載ページなど:41ページ2行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社