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よんとうしん【四等親】

読者カード 項目 2022年08月10日 公開

2019年04月04日 古書人さん投稿

用例:第六條 司法省日誌六年第四十四號京都裁判所伺外孫ヨリ外祖父母ハ四等親又外祖父母ヨリ外孫ハ五等親ナル所(以下省略)
『司法省日誌明治9年第61号(「官令全報」(第3号)より)』 1876年4月4日
語釈:〔名〕「ししんとう(四親等)」に同じ。

コメント:二等親、三等親、五等親が夫々立項されているので

編集部:第2版では、この語形では立項されませんでした。ちなみに、「四親等」の語釈は「親等の一つ。本人またはその配偶者から四世を隔てた者との関係。高祖父母、従祖父姑(祖父の兄弟姉妹)、玄孫、兄弟姉妹の孫などをさす。四等親」となっています。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第61号(「官令全報」(第3号)より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月4日

著者・作者:

掲載ページなど:41ページ後ろから1行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社