かこく【苛酷】
読者カード 用例 2022年08月14日 公開
用例: | 其税金ノ多寡ニ従ヒ盗犯ノ罪ヲ定ムルモ甚タ苛酷ニ過ルモノアリ |
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『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月29日 | |
語釈: | 〔名〕(2)物事が行なわれる時の条件の度合が極端であること。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、井上靖『漆胡樽』(1950)の例が添えられていますが、さらに、74年さかのぼることになります。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年4月29日
著者・作者:
掲載ページなど:66ページ8行目〔官令全報第三号〕
発行元:弘令社