日国友の会



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かこく【苛酷】

読者カード 用例 2022年08月14日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:其税金ノ多寡ニ従ヒ盗犯ノ罪ヲ定ムルモ甚タ苛酷ニ過ルモノアリ
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年4月29日
語釈:〔名〕(2)物事が行なわれる時の条件の度合が極端であること。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、井上靖『漆胡樽』(1950)の例が添えられていますが、さらに、74年さかのぼることになります。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年4月29日

著者・作者:

掲載ページなど:66ページ8行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社