日国友の会



現在「会員登録」「お問い合わせ」は休止しております。ご不便をおかけしますがご了承ください。(2024年3月28日)

こうざい【公罪】

読者カード 用例 2022年08月18日 公開

2019年04月06日 古書人さん投稿

用例:等外吏公罪ヲ犯シタルヲ官吏公罪贖例圖ニ照シ已ニ斷了シタル後該官自ラ其失入ナルコトヲ検擧シ
『司法省日誌明治9年第62号』 1876年5月1日
語釈:〔名〕律によれば、公務上犯した罪。悪意、私曲なくおこった失錯、罪科。

コメント:和文例がないので

編集部:第2版では、『律』(718)の例が添えられています。

著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年5月1日

著者・作者:

掲載ページなど:69ページ7行目〔官令全報第三号〕

発行元:弘令社