かんきゅう【還給】
読者カード 用例 2022年08月18日 公開
用例: | 賊ノ捕獲ト否ニ係ラス賍物給没條ニ照シテ還給スヘキ所本無罪ニ属スル者ニシテ |
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『司法省日誌明治9年第62号』 1876年5月3日 | |
語釈: | 〔名〕物を所有者に返すこと。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例を添えることができませんでした。
著書・作品名:司法省日誌明治9年第62号
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1876年5月3日
著者・作者:
掲載ページなど:78ページ後ろから4行目〔官令全報〕
発行元:弘令社