日国友の会

きょういくぎょうせい【教育行政】

読者カード 用例 2024年07月30日 公開

2020年11月30日 古書人さん投稿

用例:彼等は一言も教育行政に容喙すること能はず〔教育・教育社界不活動の原由〕
『太陽(第貮巻第壹号)』 1896年1月5日 編輯兼発行人 岸上 操
語釈:〔名〕国や地方公共団体が教育に対して行なう行政。内務行政の一つ。学政。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『教育基本法』(1947)の例が添えられていますが、さらに、51年さかのぼります。

著書・作品名:太陽(第貮巻第壹号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1896年1月5日

著者・作者:編輯兼発行人 岸上 操

掲載ページなど:215ページ上段後ろから2行目

発行元:博文館