ちほうけいさつかんり【地方警察官吏】
読者カード 項目 2024年08月19日 公開
用例: | 第一條(前部分省略)第貮條中其形状疑シキ者アルトキハ其上陸ヲ差留置キ直チニ地方警察官吏ニ通牒シ云々ト有之上ハ(以下省略) |
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『内務省日誌(第12号)』 1877年2月21日 | |
語釈: | 〔名〕「ちほうけいさつかん(地方警察官)」に同じ。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、この語形では立項されませんでした。ちなみに、「地方警察官」の語釈は「都道府県警察に置かれる警察官のこと」となっています。
著書・作品名:内務省日誌(第12号)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1877年2月21日
著者・作者:
掲載ページなど:日誌3ページ3行目(「官令全報」、1879)
発行元:弘令社