日国友の会

しゅうきょうきょういく【宗教教育】

読者カード 用例 2024年09月04日 公開

2021年01月14日 古書人さん投稿

用例:さうして朝の間日曜學校を開いて皆子供の年齢に應じて分るやうな話を聽かせると云ふ風になって居るけれども日本ではさう云ふ宗教教育がトンと行はれないのでありますから〔論説・教育の成否は家庭教育の良否による〕
『京阪神連合保育会雑誌(第31号)』 1913年7月25日 宮川経輝
語釈:〔名〕宗教について教育すること。また、宗教的精神を教育する学校行事または授業時間。政教分離を原則とする日本の場合、公教育では特定の宗派教育を行なうことは禁止されているが、私立の学校では自由参加の形態でこれを行なうことが認められている。国教のある国々では宗教の時間が設けられているところもあるが、その場合も宗派的な活動に陥らないよう配慮されていることが多い。

コメント:遡ります

編集部:2008年12月25日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第二巻』(1928)の例をご紹介いただいていますが、さらに、15年さかのぼります。

著書・作品名:京阪神連合保育会雑誌(第31号)

媒体形式:雑誌

刊行年(月日):1913年7月25日

著者・作者:宮川経輝

掲載ページなど:21ページ上段後ろから3行目

発行元:発行兼印刷人 龍文舎 田中辰之助