パリせんげん【—宣言】
読者カード 項目 2024年11月03日 公開
用例: | 我國は去る明治廿年を以て、彼の巴里宣言に加盟したれは、国際法上戰時私有船(プライヴエチーア)を以て、敵の通商を妨害するの權利なからむと、〔軍事・補助海軍創設の議〕 |
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『太陽(第貮巻第貮号)』 1896年1月20日 寺島成信 | |
語釈: | クリミア戦争後のパリ会議(一八五六年)において採択された戦時の海上捕獲に関する宣言文書。パリ宣言と略称。我が国は、一八八六(明一九)年に加入(明二〇・三・二四勅令)。捕獲私船の廃止、戦時禁制品以外の中立船上の敵貨の捕獲禁止、戦時禁制品以外の敵船上の中立貨の捕獲禁止、戦時封鎖の要件(実効的であることを要す)を定め、普遍的な海上国際法規となった。正式名称は「海上法ノ要義ヲ確定スル宣言」。〔cf.有斐閣『法律用語辞典(第5版)』@JapanKnowledge"海上法ノ要義ヲ確定スル宣言"〕 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:太陽(第貮巻第貮号)
媒体形式:雑誌
刊行年(月日):1896年1月20日
著者・作者:寺島成信
掲載ページなど:476ページ上段7行目
発行元:博文館