日国友の会

【重要なお知らせ】AndroidOSからのユーザー登録について

現在、AndroidOS端末からの新規ユーザー登録が一時的にご利用いただけない状況となっております。
PCおよびiPhoneからは通常通りユーザー登録が可能ですので、そちらをご利用いただけますようお願い申し上げます。
ご利用の皆様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございません。問題解消に向けて対応しておりますので、今しばらくお待ちください。
進捗があり次第、こちらのページでお知らせいたします。(2025年1月10日)

こうぶつぜい【坑物税】

読者カード 項目 2025年01月14日 公開

2021年05月10日 古書人さん投稿

用例:日本坑法〈略〉第八 試掘人廢業スルトキハ第二十七款廢坑則ノ如クスヘシ。此時ニ産鑛ハ鑛山寮ノ許可ヲ得テ賣却シ、第三十一款ノ坑物税ヲ納ム可シ。〔鉱山・鉱山課・明治六年七月〕
『工部省沿革報告』 1873年 大蔵省(農商務省・会計検査院)編纂
語釈:〔名〕坑内で産出された物に課す税金。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:工部省沿革報告

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1873年

著者・作者:大蔵省(農商務省・会計検査院)編纂

掲載ページなど:55ページ上段13行目(「明治前期 財政経済史料集成 第17巻ノ1」(明治文献資料刊行会)より)

発行元:明治文献資料刊行会