日国友の会

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ぶりょくこうし【武力行使】

読者カード 項目 2025年03月29日 公開

2021年08月19日 古書人さん投稿

用例:そしていまや日本は武力行使の決意をしない限り、ドイツと有効な會談を續けることは不可能だといふことが認められたのである。〔第二章・三国軍事同盟の交渉C〕
『東京裁判 第二輯』 1947年6月20日 朝日新聞法廷記者團
語釈:〔名〕他国の領土や軍隊を砲撃したり他国の港湾を封鎖するなど、国際関係において武力に訴えること。国連憲章下においては戦争だけでなく、国連の目的と両立しない一切の武力の行使が禁止され、さらに武力による威嚇すなわち武力の行使をほのめかして自己の要求を実現することなども一般に禁止される。(「ブリタニカ国際大百科事典」(デジタル版)より)

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:東京裁判 第二輯

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1947年6月20日

著者・作者:朝日新聞法廷記者團

掲載ページなど:48ページ8行目

発行元:ニュース社