日国友の会

しょうねんはんざい【少年犯罪】

読者カード 用例 2024年07月09日 公開

2023年06月08日 ubiAさん投稿

用例:恐ろしいのは、青少年の道義心の低下である。いろいろな少年犯罪はもちろんのこと、躾の教育というものを知らない子供たちは、まことに不幸である。
『六三制を活かす道』 1955年 中谷宇吉郎
語釈:〔名〕二〇歳未満の少年の犯した犯罪。少年法によって取り扱われる。

コメント:第二版には用例が載っておらず、投稿例(1906)よりも新しいですが、一例しかないので、とりあえず。初出「『文藝春秋』第三十三巻第五号」(昭和三十(一九五五)年三月一日発行)と「中谷宇吉郎集第八巻(岩波書店)後記」にあります。

編集部:2003年9月2日付けで、古書人さんに、富士川游『教育治療学』(1906)から「少年犯罪者」の例をご紹介いただいていますね。

著書・作品名:六三制を活かす道

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1955年

著者・作者:中谷宇吉郎

掲載ページなど:255ページ本文5行目〔『文化の責任者』、昭和三十四年八月二十日発行〕

発行元:文藝春秋新社