しょうねんはんざい【少年犯罪】
読者カード 用例 2024年07月09日 公開
用例: | 恐ろしいのは、青少年の道義心の低下である。いろいろな少年犯罪はもちろんのこと、躾の教育というものを知らない子供たちは、まことに不幸である。 |
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『六三制を活かす道』 1955年 中谷宇吉郎 | |
語釈: | 〔名〕二〇歳未満の少年の犯した犯罪。少年法によって取り扱われる。 |
コメント:第二版には用例が載っておらず、投稿例(1906)よりも新しいですが、一例しかないので、とりあえず。初出「『文藝春秋』第三十三巻第五号」(昭和三十(一九五五)年三月一日発行)と「中谷宇吉郎集第八巻(岩波書店)後記」にあります。
編集部:2003年9月2日付けで、古書人さんに、富士川游『教育治療学』(1906)から「少年犯罪者」の例をご紹介いただいていますね。
著書・作品名:六三制を活かす道
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1955年
著者・作者:中谷宇吉郎
掲載ページなど:255ページ本文5行目〔『文化の責任者』、昭和三十四年八月二十日発行〕
発行元:文藝春秋新社