ないらんざい【内乱罪】
読者カード 用例 2024年09月10日 公開
用例: | 以前ならば內亂罪か何かになるのであらうが、 |
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『琵琶湖の水』 1947年 中谷宇吉郎 | |
語釈: | 〔名〕政府の転覆を企てたり憲法を乱したりすることなどを目的として暴動を起こすことによって成立する罪。刑法七七条に規定。 |
コメント:第二版には用例が載っておらず、投稿例(1911)よりも新しいですが、一例しかないので、とりあえず。「後書」に、「昭和二十二年五月 文藝春秋」とあります。
編集部:2009年3月5日付けで、古書人さんに、『注釈警務全書』(1911)の例をご紹介いただいていますね。
著書・作品名:琵琶湖の水
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1947年
著者・作者:中谷宇吉郎
掲載ページなど:313ページ本文7行目〔『楡の花』、昭和二十三(一九四八)年八月三十日發行〕
発行元:甲文社