ていねん【定年・停年】
読者カード 用例 2024年02月11日 公開
用例: | 第六條 凡ソ進級ノ法其據ル所ニアリ一ヲ停年順次ト云ヒ一ヲ抜擢材能ト云フ參伍之ヲ用ヒ以テ進級ノ法ヲ律ス其法左ノ如シ |
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『陸軍武官進級條例』 1874年11月18日 | |
語釈: | 〔名〕(4)(停年)旧日本陸海軍の現役武官が、同一の官等にあって服務すべき年限。中将四年、少将三年、佐官二年、大尉四年、中尉二年、少尉一年で、この年限を経過しなければ、通例は進級できなかった。 |
コメント:停年そのものの定義は第4条にある。
編集部:第2版では、『陸海軍軍人に下し賜はりたる勅諭』(1882.01.04)の例が添えられていますが、さらに、8年さかのぼります。
著書・作品名:陸軍武官進級條例
媒体形式:その他
刊行年(月日):1874年11月18日
著者・作者:
掲載ページなど:法令全書 明治7年 1006ページ後ろから1行目(https://dl.ndl.go.jp/pid/787954/1/576)
発行元:内閣官報局