こどものひ【こどもの日】
読者カード 用例 2024年12月20日 公開
用例: | 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。〈略〉こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじこどもの幸福をはかると共に、母に感謝する。 |
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『国民の祝日に関する法律』 1948年7月20日 | |
語釈: | 〔名〕国民の祝日の一つ。五月五日。子どもの人格を重んじ子どもの幸福をはかる趣旨で定められた。この日を中心に児童福祉週間が設けられている。もと、端午(たんご)の節供といった日。《季・夏》 |
コメント:2版の例よりも早い。
編集部:第2版では、高田保『第4ブラリひょうたん』(1954)の例が添えられていますが、さらに、6年さかのぼります。
著書・作品名:国民の祝日に関する法律
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1948年7月20日
著者・作者:
掲載ページなど:2ページ後ろから2行目〔受田新吉『日本の新しい祝日』、1948〕
発行元:日本教職員組合出版部