しせきめいしょうてんねんきねんぶつ【史跡名勝天然記念物】
読者カード 用例 2024年12月10日 公開
用例: | 第一條 史蹟名勝天然紀念物に關する事項を調査審議する爲め史蹟名勝天然紀念物調査會を置く〔附 宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査會規程〕 |
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『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第一輯』 1923年 | |
語釈: | 〔名〕文化財保護法(昭和二五年公布)に基づき、文化審議会の議を経て文部科学大臣が指定する史跡(貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡でわが国の歴史上、学術上価値の高いもの)、名勝(庭園、橋梁、峡谷、海浜などの名勝地で芸術上、観賞上価値の高いもの)および天然記念物(動植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの)の総称。 |
コメント:用例がなかったので。
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第一輯
媒体形式:その他
刊行年(月日):1923年
著者・作者:
掲載ページなど:50ページ2行目〔『宮城県史蹟名勝天然記念物 1』、1982年11月20日発行〕
発行元:国書刊行会