かんとうはっしゅう【関東八州】
読者カード 用例 2024年12月20日 公開
用例: | 私は「之れは伊治城の一部で關東八州の人を選で伊治城を守らしめた時に、常陸の兵どもが移住した所で其名が起たのではあるまいか」と云ふ疑を二階堂君迄述べた、〔四、再び伊治城に就いて〈栗田茂治〉〕 |
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『宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第二輯』 1924年 | |
語釈: | 「かんはっしゅう(関八州)」に同じ。 |
コメント:第二版の用例より新しいですが、一例だけなので。
編集部:第2版では、『地方凡例録』(1794)の例が添えられています。ちなみに、「関八州」の語釈は「江戸時代、関東八か国の総称。すなわち、武蔵、相模、上野、下野、上総、下総、安房、常陸。幕府は、将軍の御膝元という理由などで、その取締りには特に意を注いだ。関内。関東筋。関東八箇国。関東八州」となっています。
著書・作品名:宮城縣史蹟名勝天然紀念物調査報吿 第二輯
媒体形式:その他
刊行年(月日):1924年
著者・作者:
掲載ページなど:19ページ6行目〔『宮城県史蹟名勝天然記念物 1』、1982年11月20日発行〕
発行元:国書刊行会