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元号に関する法律。元号は、大化、大正、昭和、平成といった暦年の称号であり、年号ともいう。元来、元号は天皇が定めるもので、初めは同一の天皇の下で幾度も元号を変えることがあったが、1868年(明治1)行政官布告により、同一の天皇の一代は同じ元号とする、いわゆる一世一元制が定められ、1889年の旧皇室典範にそれを受けた規定が置かれた。旧皇室典範は日本国憲法施行とともに憲法に適合しないとして廃止され、かわって制定された現在の皇室典範(昭和22年法律3号)は元号に言及していないので、戦後長い間元号は法的根拠をもたない慣習上のものにすぎなかった。しかし、日本に伝統的に用いられてきた元号を法律上認知し、それに正式の位置づけを与えよとの声が高まり、1979年に元号法(昭和54年法律43号)が制定された。これは、元号は政令で定めること、元号は皇位の継承があった場合に限り改めるとの一世一元の制度をとること、昭和の元号はすでに定められたものとみなすことを定めているが、元号の使用を国民に強制する意味をもつものではない。