日本への出入国手続き、外国人の在留資格、難民認定手続きなどを定めた法律(昭和26年政令第319号)。日本の難民条約への加盟に伴い、1982年(昭和57)に従来の出入国管理令を改正して本法令とした。略称は「入管法」「入管難民法」。有効な旅券(または乗員手帳)をもたない外国人は日本に入国できず、在留資格を満たさなければ在留できない。在留資格は在留期間や就労の有無・内容によって外交、高度専門職、経営・管理、研究、教育、医療、介護、技能実習、報道、短期滞在、留学、永住者、日本人の配偶者など活動や地位を類型化した36種類あり、2019年(平成31)4月から、特定技能と一定の日本語力をもつ「特定技能1号」(在留期間5年、更新不可、家族帯同不可)と、より熟練した技能をもつ「特定技能2号」(繰り返し更新可能、家族帯同可能)が加わる。難民は、申請を行えば法務大臣から認定を受け保護される。また、迫害を受けるおそれのある国への難民の送還禁止(ノン・ルフールマンの原則)が規定された。2019年4月に法務省外局として出入国在留管理庁(入国管理局を改組・拡充)を設け、審査・管理体制を強化するとともに、外国人の生活支援や受入れ環境の整備を進めている。
グローバル化の進展、日本の人口減少、インバウンド(訪日外国人観光客)の増加、不法入国・就労者の増加などに対応するため、出入国管理及び難民認定法は頻繁に改正されている。1989年(平成1)改正で、在留資格に医療、教育、法律などの専門的・技術的分野を加えて受入れを拡大し、2009年改正では、外国人登録制度を廃止し外国人への在留カード交付を始めるとした。2012年改正では、高度専門職を対象に高度人材ポイント制度を導入し、学歴や年収などに応じて一定以上のポイントを取得した者に永住権を認めるなどの優遇措置を設けた。2018年改正では、外国人就労者を「特定技能1号」として農業、漁業、建設業、造船業、介護、飲食料品製造、外食、宿泊業など単純労働を含めた14業種、「特定技能2号」として建設業と造船・舶用工業の2業種への受入れをそれぞれ想定する。在留外国人数(2018年6月末時点)は約263万人、うち外国人雇用者数(2018年10月末時点)は約146万人で、政府は特定技能資格の新設で、2019年から5年間で新たに約30万人の外国人を受け入れる計画である。
2019年5月21日