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国税庁が公表する全国の土地価格。主要道路に面した宅地、田、畑、山林などの土地の評価額であり、相続税や贈与税ならびに固定資産税評価額の算定基準として使われる。国税庁長官通達「宅地の評価について」に基づき、1955年(昭和30)に導入された。毎年1月1日時点の土地価格を調べ、同年夏に単位面積(1平方メートル当り)の価格を千円単位で公表する。1月に死亡した人の相続税は10月までには申告しなければならないため、相続税の計算に間に合うように夏期に公表している。多くの納税者に関わる土地価格なので、調査対象は全国約33万地点強と公示地価や基準地価の10倍以上ある。国税局や国税事務所が各地の土地評価審議会の意見を聞き、まず都道府県庁所在地の最高路線価を決め、これを基に個別の価格を決めている。2018年(平成30)時点で、全国でもっとも高い最高路線価は、東京・銀座の文具店「鳩居堂(きゅうきょどう)」前で、同年まで33年連続日本一である。なお路線価が設定されていない土地の価格評価は、国税庁が公表する評価倍率表を使って算出する。
公的機関が公表する地価には路線価のほか、国土交通省の公示地価(全国の都市計画区域内の約2万6000地点が対象)、都道府県の基準地価(都市計画区域外の林地などを含む約2万地点強)、総務省の固定資産税評価額(3年ごとに公示地価から評価替え)などがある。「公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする」とうたった土地基本法(平成1年法律第84号)の趣旨を踏まえ、路線価は公示地価の約8割を目安に、国税庁が決めている。
2019年5月21日