地域公共交通網の維持・再編と活性化を、自治体によるまちづくりと連携して推進していくことを目的とした法律。正式名称は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号)。2007年(平成19)年5月制定、同年10月施行された。少子高齢化の進展、自家用車の普及等により、バス、鉄道等の地域公共交通の維持が困難となっていることを踏まえ、地域公共交通の活性化・再生を目的に、市町村を中心とした地域関係者の連携による取組みを国が総合的に支援するとともに、地域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービス導入の円滑化を図るために、国が法的・財政的に支援を行う。
地域公共交通の活性化は市町村の課題であり、主体となるのは市町村である。国は事業主体となるのではなく、公共交通の改善に努力する地域を応援するという建前である。市町村が、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者等で構成する協議会での協議を経て、地域公共交通総合連携計画を作成すると、その計画に定められる事業のうち、とくに重点的に取り組むことが期待される事業(「地域公共交通特定事業」)について、国による認定制度等を設け、認定を受けた事業に対して、関係法律の特例(起債と許可の特例)による支援措置が講じられる。
特定事業としては、軌道運送高度化事業(LRT:軽量軌道交通、次世代路面電車を想定)、道路運送高度化事業(BRT:バス高速輸送システム、オムニバスタウンを想定)、海上運送高度化事業、乗継円滑化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再生事業が挙げられる。なお、オムニバスタウンとは、環境と高齢者等の交通弱者にやさしいまちづくりのためにバス等の公共交通機関の利用を促進する国の補助制度である。また、鉄道事業と道路運送事業等複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業(「新地域旅客運送事業」)について、国の認定を受けた場合は、該当する交通事業法(鉄道事業法、軌道法、道路運送法、海上運送法)に係る事業許可を一括して受けたものとみなす等、法律上の手続きの合理化を行う。
2019年9月17日
その後、人口減少や少子高齢化が加速し、地域公共交通の経営環境は一段と厳しくなった。地域公共交通網を維持・再編するため、国は2014年、改正地域公共交通活性化再生法を施行。地方自治体に民間事業者と連携し、駅、商業施設、病院・介護施設、学校・子育て施設、住宅地などを機動的に結ぶ「地域公共交通網形成計画」を策定させ、将来まで残す公共交通網を明確にするよう促した。さらに形成計画に基づいて「地域公共交通再編実施計画」を策定し、国土交通大臣が認定すれば、国からの財政支援や規制緩和が受けられる仕組みを導入した。翌2015年には地域公共交通活性化再生法を再改正・施行し、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の改正とともに、LRTやBRTなどを整備する新事業者に鉄道・運輸機構を通じて出資できる制度も創設した。全国で2019年3月末までに、約500の自治体が形成計画を策定し、岐阜市、広島市など33の実施計画が国土交通大臣に認定された。全国の自治体は地域公共交通活性化再生法による地域公共交通網の維持・再編と、都市再生特別措置法による駅、商業施設、病院、住宅地などの集約で、コンパクトシティ戦略を進めている。