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マタニティ・ハラスメント

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マタニティ・ハラスメント
またにてぃはらすめんと

女性の妊娠・出産を理由に、解雇や降格などの不利益な取扱いを受けたり、ことばや態度による嫌がらせなどを行うことの総称。マタニティmaternity(母性)とハラスメントharassment(いじめ・嫌がらせ)を組み合わせた和製英語で、英語圏ではpregnancy discrimination(妊娠に伴う差別)とよばれる。略称マタハラ。セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメントとあわせ、働く女性に対する三大ハラスメントとされる。対語は育児休業などを取得する男性への嫌がらせを意味するパタニティpaternity・ハラスメント(パタハラ)。
 マタニティ・ハラスメントは妊娠・出産のほか、産前・産後・育児休業の取得、短時間勤務、時間外労働・休日労働の拒否、復職、子の看護休暇の取得、つわりなどによる生産性低下などを理由に、(1)事業主や上司が解雇、雇い止め、昇進差別、降格、非正規への変更、休暇取得拒否、残業強要、減給などの雇用上の不利益な取扱いをする、(2)上司や同僚などの従業員がことばや態度で精神的・肉体的ないじめや嫌がらせをする、の2類型に分けられる。このうち雇用上の不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法をたびたび改正し、禁止範囲を拡大してきた。妊娠・出産を理由とした解雇は1985年(昭和60)の男女雇用機会均等法施行時から禁じられていたが、2007年(平成19)4月からは退職の強要、非正規への変更、配置転換、減給などを禁じ、2017年1月からは、事業主に加えて上司や同僚についてもマタハラを禁止。事業主に防止措置の義務化と、加害者を懲戒処分の対象とするよう就業規則に明記することを求めた。またことばや態度によるハラスメントについては、2019年(令和1)の女性活躍・ハラスメント規制法で、国・事業主・労働者には、他の労働者への言動に注意を払う責務があると明記した。事業主に相談体制の整備を義務化し、被害相談を理由にした女性への不利益な取扱いを禁止した。ただし罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかが課題となっている。
[矢野 武]2019年11月20日

©SHOGAKUKAN Inc.

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