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オーナー商法

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オーナー商法
おーなーしょうほう

物品や権利を消費者に販売すると同時にその物品・権利を事業者が預かり、生産・運用・レンタル・管理・保管などの利殖の高さをうたって資金を集める商法。見かけ上は購入者が物品・権利のオーナーとなるため、こうよばれる。「販売預託商法」「現物まがい商法」「ペーパー商法」ともよばれる。健全なオーナー商法もあるが、一方で、物品・権利が存在せず、運用しているかどうかが疑わしく、多数の消費者に巨額な損害をもたらす悪徳なケースも多い。貴金属、和牛、エビ、盆栽などの動植物、家庭用治療器具、ゴルフ会員権、語学習得のための施設利用券などが利用されることが多い。飼育、栽培、運用などの事業を専門家に委ねているとして、購入者には一定期間預かり証のみしか交付せず、一定期間後、購入価格以上の利益をうたうことが多い。金地金の現物まがい商法であった豊田商事事件(事件の表面化は1985年、被害総額2000億円)、和牛オーナー制度をうたった安愚楽(あぐら)牧場事件(2011年、4200億円)、家庭用磁気商品への投資を募るジャパンライフ事件(2018年、2000億円)など社会問題化する事件が後を絶たず、オーナー商法は消費者被害事件の温床となっている。
 悪質なオーナー商法に対する法制度が日本では未整備である。豊田商事事件を機に、特定商品預託法(昭和61年法律第62号)が制定されたが、貴金属、動植物、ゴルフ会員権など指定商品しか規制対象にならない。このほか特定商取引法、金融商品取引法、出資法、組織犯罪処罰法、民法(詐欺罪)などでの規制や取締りも検討されるが、犯罪の構成要件を満たして立証するのがむずかしく、悪質なオーナー商法は後を絶たない。このため消費者委員会は2019年(令和1)、悪質なオーナー商法を禁じた立法を求める意見書(建議)を消費者担当大臣と国家公安委員長に提出した。
[矢野 武]2019年12月13日

©SHOGAKUKAN Inc.

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