内閣府が2019年(平成31)3月に改定した「避難勧告等に関するガイドライン」に沿って、自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくするために設けられたもので、5段階に分かれている。多くの場合、気象庁等が発表する防災気象情報は自治体が発令する避難勧告等よりも先に発表される。
警戒レベル5は、なんらかの災害がすでに発生している可能性がきわめて高い状況となっていることを示している。これに対応する気象庁の情報は、大雨特別警報、氾濫(はんらん)発生情報であり、これらの気象庁の情報は、ただちに警戒レベル5に対応しているわけではないが、危険な区域からまだ避難していない場合は、命を守るための最善の行動が必要であり、すでに避難している人も最大限の警戒が必要である。
警戒レベル4は、避難が必要とされることを示し、災害が想定されている区域等では、自治体からの避難勧告の発令に留意するとともに、避難勧告が発令されていなくても危険度分布や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断が必要である。これに対応する気象庁の情報は、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、高潮特別警報、高潮警報等である。これらの気象庁の情報は、ただちに警戒レベル4に対応しているわけではないが、地元の自治体が避難勧告を発令する目安となる。
警戒レベル3は、高齢者等の避難が必要とされることを示し、災害が想定されている区域等では、自治体からの避難準備・高齢者等避難開始の発令に留意するとともに、危険度分布や河川の水位情報等を用いて高齢者等は自ら避難の判断が必要である。これに対応する気象庁の情報は、大雨警報(土砂災害)、洪水警報、氾濫警戒情報、高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの)等である。これらの気象庁の情報は、ただちに警戒レベル3に対応しているわけではないが、地元の自治体が避難準備・高齢者等避難開始を発令する目安となる。
警戒レベル2は、避難行動の確認が必要とされることを示し、住民等は、ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路の確認が必要である。市町村の対応は、連絡要員の配置や、避難準備・高齢者等避難開始の発令を判断できる体制構築である。これに対応する気象庁の情報は、大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報(警報に切り替わる可能性に言及されていないもの)である。警戒レベル1は、災害への心構えを高める必要があることを示し、市町村の対応は職員の連絡体制の確認等である。これに対応する気象庁の情報は、早期注意情報(警報級の可能性)である。
2020年3月18日