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14歳以上20歳未満の少年に対して自由刑を執行するため、成人の施設とは区別して設けられた刑務所。成人受刑者との混合収容による悪風感染を防止し、心身の発達段階を考慮した教育的な処遇を行う趣旨である。26歳に達するまでは収容を継続することが可能である。現実には受刑者の大半が成人で20歳未満の少年はほとんどいない。男子を対象としており、女子の場合、一般的に女子刑務所に収容されている。なお、懲役または禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年は、16歳に達するまで少年刑務所にかえて少年院で刑を執行することができる。2019年(令和1)12月末の時点で、函館、盛岡、川越、松本、姫路、佐賀の6施設がある。
2020年3月18日