銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律。1981年(昭和56)制定。昭和56年法律第59号。本法において「銀行業」とは、預金または定期積金の受入れと資金の貸付または手形の割引とをあわせ行い、または為替(かわせ)取引を行う営業をさし、「銀行」とは内閣総理大臣の免許を受けて「銀行業」を営む者と定義づける。同法は、銀行の業務内容、子会社の範囲、経理、銀行に対する行政の監督、銀行の組織再編、外国銀行、銀行主要株主の管理、銀行持株会社、銀行代理業、電子決済等代行業、金融ADR(裁判外紛争解決手続)等について規定する。
2020年4月17日
日本において初めて銀行法と称する法律が制定されたのは、1927年(昭和2)であった(昭和2年法律第21号)。銀行倒産が相次いだ背景のもとで、普通銀行制度を整備し、健全経営の確保と信用秩序の維持を図ることを主眼として制定された。以降、同法は日本の金融制度の根幹を担ってきたが、経済社会構造の変化とともに、金融事情や銀行業務の実情と合致しなくなった。そこで、1981年に全面的な改正が行われた。一般的に、1927年法は旧銀行法、1981年法は現行銀行法とよばれている。
2020年4月17日
1981年改正においては、銀行の公共性を宣言するとともに、同法の運用にあたっては銀行の自主的な努力を尊重するよう配慮することを定めて、銀行の公共性と私企業性との調和を図った。また、銀行業務の大衆化・多様化の進展、国債等の公共債の大量発行、金融の国際化といった銀行を取り巻く内外の状勢変化に対応するため、公共債の証券業務を含む業務範囲の明確化、従来の行政指導を法制化する大口信用供与規制(銀行による特定の企業に対する信用供与額を設定する規制。この額は、銀行の自己資本を基準に設定される)、ディスクロージャー(企業内容の開示)に関する規定の整備、銀行の週休2日制実現に向けた制度の整備、1年決算制への移行、外国銀行支店に関する規定の体系的整備などを図った。
2020年4月17日
1992年(平成4)には「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律」(平成4年法律第87号。いわゆる「金融制度改革関連法」)が成立した。このなかで銀行法が改正され、金融機関が業態別子会社を設立することによって他の業態へ相互参入することが可能となり、これまで行政指導に基づいていた自己資本比率規制を法律に基づく規制とするなどした。
1998年には、いわゆる「日本版金融ビッグバン」と称される金融システムの大改革がなされ、このなかで銀行法が改正された(平成10年法律第107号)。銀行を子会社とする持株会社を設立することが可能となり、銀行のディスクロージャーを罰則つき義務規定とし、1998年4月から導入されていた早期是正措置(銀行の経営が破綻(はたん)する前に経営の改善を求める措置)を整備・強化し、大口信用供与規制を拡大するとともに、アームズ・レングス・ルール(銀行と、子会社・主要株主など銀行の関係者との間で、銀行に不利益を与えるような取引を行うことを禁止する規制)の適用範囲を拡大するなどした。
2001年(平成13)には、異業種事業会社による銀行業への参入(とりわけインターネット専業銀行の出現)という背景を踏まえ、銀行経営の健全化を確保するための改正がなされた(平成13年法律第117号)。銀行の5%を超える株式を所有する大株主には銀行株式所有届出書の提出義務を課し、銀行の議決権の20%以上を保有する主要株主には内閣総理大臣の認可を受ける義務を課し、議決権の50%を超える支配株主には必要と認めるときは内閣総理大臣への改善計画の提出を求められるものとした。また、営業所の設置が許可制から届出制に改正された。
2005年には、銀行代理業(預金受入れ・貸付・為替などの、銀行の業務を内容とする契約締結を代行・媒介する営業)を営むことを認める改正がなされた(平成17年法律第106号)。
2007年には、銀行法そのものの改正ではないが、銀行の自己資本比率規制について、2004年にバーゼル銀行監督委員会が公表した、国際的に活動する銀行の自己資本比率の計算方法に関する新たな規制であるバーゼルⅡが導入された。なお、2009年には新たな規制であるバーゼルⅢが示された。
2009年には、金融商品・サービスに関する銀行・利用者間の紛争を裁判外で簡易・迅速に解決する業務を行うものとして、金融ADR制度を導入する旨の改正がなされた(平成21年法律第58号)。
2013年には、国際的な金融危機に対応するための預金者保護の仕組みを整備し、大口信用供与等規制が強化されるなどの改正がなされた。
2016年には、経営の基本方針等の策定、法令遵守体制整備などの、金融グループの経営管理を充実させるための改正がなされた。
2020年4月17日
銀行は、預金・貸出・為替というその三大業務をワンセットで提供することにより、高度の金融サービスを提供し続ける業種である。しかし、その三大業務につき、銀行以外の業態でも提供できるようにすることを目的とした法改正が続いている。
2010年には、銀行法そのものの改正ではないが、登録を受けた資金移動業者が少額為替取引を営むことを可能とした、「資金決済に関する法律(資金決済法)」が施行された。
2016年には、これも銀行法そのものの改正ではないが、資金決済法において、仮想通貨(当時。現在は「暗号資産」)に関する法制度が導入された。
2017年には、電子決済等代行業(預金者の委託を受けて、情報通信技術を使用する方法により、銀行預金口座に存在する資金を利用して為替取引を代行する業者)に関する法整備がなされた。
こうした法改正により、とりわけ為替取引の銀行独占の考え方が崩れつつある。
2020年4月17日