国内の人口・世帯の実態を明らかにし、各種行政施策などの基礎資料を得ること目的とした調査。国のもっとも基本的な統計調査である。国勢調査により作成される国勢統計は人口統計の一つであり、統計法上の基幹統計に位置づけられている。総務省統計局が5年ごとに実施しており、2020年(令和2)10月1日実施の調査で開始から100年になる。日本国内に普段住んでいるすべての人(外国人を含む)および世帯を対象とする全数調査で、世帯員に関する15項目(「男女の別」「出生の年月」「配偶者の有無」「就業状態」「従業地又は通学地」など)、および世帯に関する4項目(「世帯員の数」「世帯の種類」「住居の種類」「住宅の建て方」)を調査している。
もともとは「国勢調査ニ関スル法律」(明治35年法律第49号)に基づいて1920年(大正9)に第1回調査が行われ、その後5年ごとに実施されてきた。第二次世界大戦後は、当時の「統計法」(昭和22年法律第18号。現行法の前身)に基づき、第6回調査として1947年(昭和22)に臨時調査(1945年が終戦年次であり調査が中止されたことによる)が行われ、1950年以降は10年ごとに大規模調査、その中間の5年目に調査項目の一部を省略した簡易調査がそれぞれ行われ、調査年次の10月1日現在における日本人口の静態が把握されてきた。人口把握の基準としては、第1回から第6回までの調査では現在地主義(調査時点に滞在している場所を把握する方法)が採用されていたが、1950年に行われた第7回調査以降は常住地(当該住居に3か月以上住んでいるか)を基準として調査することに改められている。調査結果は、『国勢調査報告』として「全国編」「都道府県・市区町村編」「産業編」等に分けられて大部の統計資料として公表されている。
2020年9月17日