公的統計の作成や提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備とその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展および国民生活の向上に寄与することを目的とする法律。平成19年法律第53号。2007年(平成19)5月に公布され、2009年4月から全面施行された。ここで、公的統計とは、国の行政機関・地方公共団体などが作成する統計をさす。統計調査により作成される統計(調査統計)のほか、業務データを集計することにより作成される統計(業務統計)や、他の統計を加工することにより作成される統計(加工統計)も公的統計に該当する。
統計法では、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(おおむね5年にわたる具体的な取組みの工程表)を作成することを定めている。予算・人員に限りがあるなかで、公的統計を体系的・効率的に整備するための規定である。また、総務大臣が指定するとくに重要な統計を「基幹統計」として位置づけ、この基幹統計を中心として公的統計の体系的整備を図ることとしている。さらに、国の行政機関が行う統計調査については、調査間の重複を排除して調査に答える個人や企業の負担を軽減し、公的統計を体系的に整備する観点から、総務大臣が統計調査の審査・調整を行うことも定めている。
統計調査によって集められた情報(調査票情報)は、本来その目的である統計作成以外の目的のために利用・提供してはならないと定める一方で、統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り、二次的に利用することが可能であることも定めている。利用目的等に応じて、調査票情報の提供、オーダーメイド集計、匿名データの提供をあげている。
なお、現行の統計法は、1947年(昭和22)に制定され、60年余にわたって統計整備の基本法であった従前の統計法(昭和22年法律第18号)と区別するために、新統計法とよばれることもある。
旧統計法と新統計法のおもな違いとしては、以下の5点があげられよう。
第一は、統計は公共財であることを明示した点である。旧統計法では統計の受益者が明示されず、実質的には政府のための統計であった。
第二は、公的統計の範囲を国の行政機関・地方公共団体などが作成する調査統計、業務統計、加工統計と幅広くとらえた点である。旧統計法では、もっぱら調査統計を法律の対象としていた。
第三は、公的統計を重要な基幹統計とその他の一般統計に分けているが、その条件を明示したことである。旧統計法でも指定統計とその他の統計(承認統計と届出統計)という枠組みはあったが、指定統計の選定基準は示されていなかった。
第四は、統計の体系的整備について具体的に示したことである。旧統計法では明示されていなかった。
第五は、公共財である統計情報の高度利用の促進について明文化したことである。旧統計法では、統計の行政利用目的や調査情報の秘密保持が優先され、調査表情報を行政以外の目的に利用することに強い制限がかかっていた。
2020年9月17日