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地方衛生研究所

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地方衛生研究所
ちほうえいせいけんきゅうじょ

地域における保健・衛生業務の科学的・技術的中核を担う公的機関。都道府県、政令指定都市と中核市、特別区の一部に設置されている。略称は衛生研、地衛研。地域によっては環境保全業務なども担っていることもあり、名称は環境衛生研究所、健康安全センターなどまちまちである。地域保健法(昭和22年法律第101号)第4条に基づいて策定された厚生省告示「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」に規定された機関である。医師、臨床検査技師、薬剤師、獣医師らが在籍し、(1)地域保健に関する調査・研究、(2)試験・検査、(3)研修・指導、(4)公衆衛生情報等の収集・解析・提供、などの業務を担っている。新型コロナウイルス(COVID(コビッド)-19)など感染症の流行時には、衛生研究所内に感染症情報センターがおかれ、感染の有無を調べるPCR検査などの対策を担う公的拠点の一つとなる。2020年(令和2)時点で全国に83か所あり、全国組織として地方衛生研究所全国協議会がある。

 地方衛生研究所の前身は、明治期から昭和期にかけて地域ごとに設置された警察の細菌研究所、自治体の衛生試験所、ペスト検査所など多様である。1948年(昭和23)に厚生省(現、厚生労働省)が地方自治体に「地方衛生研究所に関する設置要綱」を通知して地方衛生研究所の整備を求め、以後、厚生事務次官通知や厚生省告示などで規定されてきた。ただし直接に規定する根拠法がなく、他の公的機関との役割分担などの法的位置づけがあいまいである。行政改革や地方財政悪化などのため、地方衛生研究所の人員、予算はともに減少傾向にある。2020年からの新型コロナウイルス対策では、PCR検査のほか感染者データの集約、地域住民への情報発信、国への報告などの業務を担ったが、人手や予算の不足から機能不全に陥った研究所もあり、医療関係者はじめ野党や市民団体などから、体制の充実と法的位置づけの明確化を求める声があがっている。

[矢野 武]2020年11月13日

©Shogakukan Inc.

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