一定年齢以上の高齢者に支給される年金で、年金保険制度の中心になる給付。年齢のみを要件とするものと、年齢に加えて退職などを要件とするものがある。日本では、全国民共通の老齢基礎年金は年齢要件のみで支給し、厚生年金保険の老齢厚生年金は、在職者については報酬に応じて年金額の一部または全部を支給停止している。支給開始年齢は、日本も含めて先進諸国の多くがおおむね65歳を標準年齢としてきたが、近年では65歳以降に引き上げる国が増えてきている。
日本では、国民年金の老齢年金(現在の老齢基礎年金)の支給開始年齢は当初から65歳である。これは、当初の国民年金が自営業者をおもな対象としていたため、身体的な稼得能力が低下する年齢にあわせた結果である。一方、雇用労働者については、定年退職年齢の動向や高齢者雇用政策などとの関連のもとで、支給開始年齢が引き上げられてきた。厚生年金保険の老齢年金(現在の老齢厚生年金)については、1941年(昭和16)に労働者年金保険法として制定された当初は55歳であったが、1954年(昭和29)改正で男性のみが60歳へ、1985年改正で女性も60歳へ引き上げられた。またこの改正で、厚生年金は基礎年金に上乗せする二階建て年金に再編されたことにより、老齢厚生年金の支給開始年齢も老齢基礎年金と同じ65歳に統一され、65歳前に厚生年金独自の給付として特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が設けられた。その後、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についても、1994年(平成6)改正で定額部分が65歳へ、2000年(平成12)改正で報酬比例部分が65歳へと、いずれも経過措置を講じて引き上げられた。2020年(令和2)の時点で、すでに定額部分の経過措置は終了しており、報酬比例部分についても、男性は2025年度、女性は2030年度で終了する。
65歳支給の老齢基礎年金および老齢厚生年金ともに、60歳以上65歳前での繰上げ(減額)支給、65歳以後75歳までの間で繰下げ(増額)支給を選択することができる(繰下げ受給の対象年齢は2020年までは70歳までであったが、同年の改正により75歳までに拡大された。繰上げ減額率は1月あたり0.4%、繰下げ増額率は1月あたり0.7%であり、数理的に年金財政上中立的な率として設定されている(2022年4月1日施行)。
2020年11月13日
国民年金制度により支給される全国民共通の老齢年金。原則として、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達したときに支給される。受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間である。保険料納付済期間には厚生年金保険の被保険者期間を含む。合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間には算入するが年金額の計算の基礎にはしない、いわゆる「カラ期間」である。支給開始年齢については、60歳以上65歳前での繰上げ(減額)支給、65歳以後75歳までの間での繰下げ(増額)支給を選択することもできる(70歳以後の繰下げは2022年4月1日施行)。年金額(年額)は、一律に78万1700円(2020年度)であるが、保険料の滞納期間や免除期間があれば、その期間に応じて減額される。
2020年11月13日
厚生年金の被保険者期間のある者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者に65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される。経過措置として65歳前に特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が設けられているが、2020年の時点で、すでに定額部分の経過措置は終了しており、報酬比例部分についても、男性は2025年度、女性は2030年度で終了する。老齢厚生年金は、退職して被保険者資格を喪失した場合には全額が支給されるが、在職している場合には報酬によって年金額の一部または全部が支給停止される。老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分+加給年金額である。報酬比例部分の年金額は、「被保険者期間中の平均標準報酬額×乗率×被保険者期間の月数」である。平均標準報酬額は、被保険者期間中の報酬を現在の賃金水準に置き換えて算出する。加給年金額は、被保険者期間が20年以上または40歳(女性は35歳)以降15~19年ある受給権者に生計維持されている配偶者(65歳未満)や婚姻をしていない子(18歳到達年度の末日までの子、または1、2級障害の20歳未満の子)がいる場合に、定額で支給される。
2020年11月13日
被用者世帯の標準年金は、夫が厚生年金に40年加入し老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給、妻が国民年金に40年加入し老齢基礎年金のみを受給する場合、2020年度で月額約22万0724円である。また、2018年の時点で高齢者世帯の所得に占める公的年金の割合は63.6%、公的年金を受給している高齢者世帯のなかで公的年金が収入のすべてを占める世帯は48.4%、80~100%未満の世帯は12.5%となっている(厚生労働省「2019年国民生活基礎調査の概況」)。
2020年11月13日