労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく政府管掌の保険制度。略称、労災保険。業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことによって労働者の福祉増進に寄与することを目的としている。
労災保険は、非現業の国家および地方公務員と船員、一部の農林水産業(暫定任意適用事業)を例外として、労働者を使用する事業はすべて適用される。適用事業においては、その事業開始の日をもって事業所単位で自動的に保険関係が成立し、そこで働く者は、雇用形態や雇用期間の長さなどを問わずすべてが適用労働者となる。保険給付には、使用者側の過失の有無は問題とされず、ただその負傷や疾病などが業務上のものであることのみが要件とされる。保険給付つまり業務上認定の事務は労働基準監督署が行うが、その決定に不服がある者は都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をすることができ、さらに不服のある者は、厚生労働省に置かれている労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。労災保険事業の運営費用は事業主が全額負担する保険料によっておもにまかなわれるが、保険料率は災害発生率などを考慮して事業の種類ごとに決められている。また中規模以上の事業については、事業主の災害防止努力を促進するねらいから、個々の事業ごとに、過去の災害発生状況に応じて保険料率の増減を行うメリット制が設けられている。
保険給付の種類としては、医療の現物給付を原則とする療養補償給付、療養のため休業し賃金を受けなかった日の4日目から支給される休業補償給付、療養開始後1年6か月を経過した以後において負傷や疾病が治っておらず、かつ一定の傷病等級に該当する場合に支給される傷病補償年金、負傷または疾病が治ったとき身体に一定の障害が残った場合に支給される障害補償給付(年金または一時金)、障害補償年金または傷病補償年金保険受給者のうち一定の障害があり介護を受けている場合に支給される介護補償給付、事業主が行った直近の定期健康診断(一次健康診断)等で血圧や血糖、腹囲、BMI等に異常の所見があると診断された際の二次健康診断等給付、そして業務上の死亡に対して支給される遺族補償給付(年金または一時金)と葬祭料の8種がある。またそれぞれの給付を補足する形で特別支給金がある。以上のうち療養・介護補償、二次健康診断等給付と葬祭料を除く4種の給付額はすべて給付基礎日額の何日分とか何パーセントという形で算定されるが、その基礎日額には労働基準法第12条に定める平均賃金、つまり算定事由が生じた日前3か月間の平均賃金日額があてられる。
2020年11月13日
なお、災害発生時以降の賃金水準の社会的変動に応じて給付額を改正するスライド制の規定も設けられている。兼業や副業をしているダブルワーカーの労災を広く認定するため、2020年(令和2)9月から、仕事をかけ持ちしている場合、すべての勤務先の労働時間を合算して過労死などを判断する新制度を導入し、複数事業所の賃金合算額をベースに労災保険を給付する。
2020年11月13日
保険給付と相まって労働者の福祉増進のために社会復帰促進等事業の規定がある。そのおもなものとして、
(1)労災病院、リハビリテーションセンターなどの設置・運営
(2)就学援護費、保育援護費、介護料などの支給
(3)企業倒産に伴う未払い賃金の立替払い事業
(4)労災防止事業に対する補助金交付
(5)産業医学振興対策
などが行われている。
なお、労働者災害補償保険法の適用外のケースや上乗せ補償を担保するなどの民間保険会社提供の保険として、労働者災害補償責任保険がある。