新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)の流行により、子供の世話のために仕事を休まざるを得なくなった人に対する国の助成・支援金。臨時休校や子供の感染時に、働く保護者が休みをとりやすくして、子育て世帯の家計を下支えしながら感染拡大を防ぐねらいがある。企業などの従業員に支給する助成金制度と、フリーランスなど個人で仕事をする人を対象とした支援金制度の2種類がある。企業などの従業員向けは、国が賃金相当分(支給上限は2020年3月末までに休んだ場合1日8330円、同年4月以降は1万5000円)を雇用主に助成し、従業員は賃金全額の支給を受けられる。フリーランス向けは、2020年(令和2)3月末までが1日4100円、同年4月以降は7500円を支援。対象は小学校、幼稚園、保育施設(認可外を含む)などが臨時休校となった場合のほか、認定こども園、放課後児童クラブ、放課後等デイサービスなどが利用自粛となった場合、新型コロナウイルス感染症に感染あるいは濃厚接触者となった場合など。障害のある子の場合は中学、高校、各種学校生も対象とする。親権者のほか、祖父母も利用できる。2020年2月27日から2021年3月末までに休暇(半日・時間単位を含む)を取得した場合、助成・支援を受けられる。
企業などは、年次有給休暇とは別のコロナ特別休暇制度を新設し、従業員の年次有給休暇の有無にかかわらず、仕事を休んだ場合、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払う。緊急措置なので、就業規則が未整備でも企業は新制度を創設できる。国は賃金相当分を助成し、助成金申請は企業が行う。フリーランスなど個人で仕事をする人の場合、個人で申告する必要があり、発注元と結んだ契約書(口頭契約の場合、厚生労働省指定書式書面を提出)などで、仕事内容、日時、報酬算定方法を明示する必要がある。企業、個人ともに申請期限は2021年6月末。国は2020年度第1次、第2次補正予算で計1719億円(127万人分)を計上したが、申請に二の足を踏む企業が多く、2020年12月時点で利用率は約24%にとどまる。
2021年4月16日