婚姻を法律的に成立させるための届け。一般には結婚届ともいわれている。結婚式や披露宴をしても、この手続をしないと法的には内縁関係とみなされる。婚姻届用紙は役場に備え付けてあり、まず結婚後夫婦がどちらの氏(うじ)(姓)を称するかを決め、成年の証人2人をたてて、用紙に所要事項(夫婦それぞれの氏名・生年月日、本籍地と筆頭者氏名、結婚直前の職業、父母の氏名と続柄、初婚か再婚か、夫婦の称すべき氏、未成年者の場合は父母の同意書など)を記入し、夫・妻・証人が署名押印する(民法739条、戸籍法74条、戸籍法施行規則56条)。これを夫または妻の本籍地、または居住地の市区町村役場に届け出て、受理された日をもって戸籍に記載される。なお、夫(妻)の本籍地に届け出る場合は婚姻届2通と妻(夫)の戸籍謄本が必要であり、本籍地以外の居住地に提出する場合は婚姻届3通と両人の謄本が必要である。戸籍抄本でもよい。
婚姻届に必要な戸籍謄抄本は、本籍地のある役所の窓口で請求するほか、マイナンバーカードを持っている場合には、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機(キオスク端末)で即日交付することが可能である。ただし、事前申請が必要な場合や、対応していない自治体もある。このほか、本籍地が県外などの遠方にある場合や、市外・区が違う場合には、郵送請求で取り寄せることもできる。
なお、2018年(平成30)の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたのにあわせて、女性の婚姻年齢は18歳に引き上げられ、男女の婚姻開始年齢が統一された。これに伴い、未成年者の婚姻はなくなるため、改正法が施行される2022年4月1日以降は、父母の同意書は不要となる。