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嫡出でない子が、その父母の婚姻を条件として、嫡出子になることを準正または後婚認正という。現行民法上、準正には、父の認知した子が父母の婚姻によって嫡出子となる場合(婚姻準正)と、婚姻前に子をもうけた父母が婚姻し、やがて父が子を認知することによって嫡出子となる場合(認知準正)とがあり、死亡した子についても同様である(民法789条)。いずれの場合を問わず、子は父母の婚姻のときから嫡出子としての身分を取得し、準正と同時に子は父母の氏を称すると解されている。また、日本人と外国人との間の20歳未満(2022年4月1日以降は18歳未満)の準正された子は、一定の場合、法務大臣に届け出て、日本国籍を取得することができる。