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戸籍の記載のうち、請求者の指定した一部の者の事項のみを記載したもの。戸籍謄本が戸籍の全部を記載したものであるのに対し、戸籍抄本は、その一部のみが記載されていることが両者の違いである。したがって、戸籍に記載されている全員ではなく、一部の者についての情報のみを取得したいときは、戸籍抄本を取得することとなる。なお、戸籍のコンピュータ化に伴い、戸籍抄本は、正式には、「個人事項証明書」とよばれる。
2019年(令和1)5月24日に成立した戸籍法の一部を改正する法律では、各種の社会保障手続でマイナンバー制度を利用することにより、戸籍謄抄本の提出を省略することができるとした。また、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付を不要とし、さらに、本籍地以外での戸籍謄抄本の発行を可能とした(2024年運用開始予定)。