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個人の意思により国籍を取得すること。自国の国籍を有しない者に対していかなる要件で国籍取得を認めるかについては、各国の法政策により大きく異なる。
日本の国籍法では、申請者の資格に応じて、普通帰化(同法5条)、簡易帰化(同法6・7・8条)、大帰化(同法9条)の三つに分けて帰化条件を定めるとともに、外国人の申請に対する帰化の許可を法務大臣の裁量にゆだねている(同法4条)。
普通帰化は、(1)引き続き5年以上日本に居住すること、(2)18歳以上で、本国法による行為能力者であること、(3)素行が善良であること、(4)自己または配偶者その他の親族によって生計を営むことができること、(5)国籍を有しないか、日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと、(6)日本国憲法施行日以後に日本政府等を暴力で破壊することを企てる等の行為をしていないこと、などの要件を必要とする(国籍法5条1項各号)。ただし、(6)の要件は、徴兵制度等のために外国国籍を離脱できないこともあることから、特別の事情が認められれば障害事由としないとされている(同法5条2項)。簡易帰化は、日本国民の子などについて、前記の居住要件や年齢要件などを緩和したものであり、大帰化は、日本に特別功労のある外国人について、国会の承認を得て許可されるものである。帰化とは別に、国籍留保の意思表示をしなかったため日本国籍を失った者が、法務大臣への届出による日本国籍の再取得が認められている(同法17条)。