税務に関する職業専門家。独立した公正な立場において、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする(税理士法1条)。第二次世界大戦後のシャウプ勧告に基づく税制改革(申告納税制度や青色申告制度の採用など)によって、それまでの税務代理士(1942年制定)にかわるものとして、1951年(昭和26)税理士法が制定されて生まれた。業務の内容は、主として税務業務と会計業務があり、具体的には以下のとおりである。
(1)税法に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行する税務代理、
(2)税務署に提出する申告書や申請書等の書類を作成する税務書類作成、
(3)税務申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる税務相談、
(4)税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などの会計業務、
(5)租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述する訴訟の補佐人。
税理士資格の要件は、税理士試験の合格者、税理士試験の全科目免除者(税務署などで一定期間税務事務に従事した者など)、弁護士、公認会計士である。税理士法に定める登録により税理士となる。試験は、会計学の科目(簿記論、財務諸表論)の2科目と税法の科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、住民税または事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目である。受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよい。2022年(令和4)10月末時点で15の税理士会と、各税理士会を会員とする日本税理士会連合会が組織されており、税理士登録者数は8万0441人である。なお、2001年(平成13)の税理士法の改正により、2名以上の税理士を社員として税理士業務を組織的に行うことを目的とする税理士法人制度が新設された(税理士法48条の2)。2022年10月末時点で4743法人が登録されている。