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日本大百科全書(ニッポニカ)

宅地造成等規制法

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宅地造成等規制法
たくちぞうせいとうきせいほう

1961年(昭和36)から2022年(令和4)まで、宅地造成に関する規制などを定めていた法律(昭和36年法律第191号)。2021年7月に静岡県熱海(あたみ)市でおきた大規模土石流災害(死者・行方不明者28人)を受け、2022年に盛土規制法(正式名称「宅地造成及び特定盛土等規制法」)に改正された。

 旧・宅地造成等規制法では、都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、特例市長が、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれのある市街地または市街地となろうとする区域を宅地造成工事規制区域に指定。同区域内の宅地造成工事を許可制とし、政令で定める技術的基準に従い、災害防止のために必要な措置を講じなければならないと定めていた。違反した場合には、監督処分が可能であり、すでに存在する宅地については改めて許可を得る必要はなかったが、災害発生のおそれが著しいとみられた場合、改善命令を発することができた。これらの権限は、都道府県知事(ただし政令指定都市、中核市、特例市内ではその市長)が行使。もともと宅地造成の規制は、崖(がけ)崩れの多い神戸市での条例(1960)がきっかけとなり、建設省(現、国土交通省)が主導して本法が制定されたのである。

[矢野 武]2022年11月17日

©SHOGAKUKAN Inc.

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