ジャパンナレッジ


  • このコンテンツについて

コンテンツ一覧

  • 総合
  • ジャパンナレッジLib
  • ジャパンナレッジPersonal

日本大百科全書(ニッポニカ)

退去強制

  • Jpn
  • Eng

ニッポニカ > 更新情報 > サンプルページ

退去強制
たいきょきょうせい
deportation

最高裁判所判例によれば、「出入国の公正な管理という行政目的を達成するために、入国管理当局が出入国管理及び難民認定法に基づき一定の要件の下に外国人を強制的に国外に退去させる行政処分」(最判1995年6月20日)と定義されている。退去強制事由(入管法24条)に該当する場合の多くは刑事罰が科されるが、退去強制は行政上の処分であり刑事罰とは異なるため、刑事罰の適用とは独立して判断される。退去強制された者は原則として5年間または10年間の上陸拒否期間が設けられる(入管法5条1項9号ロハ)。退去強制事由がきわめて悪質な場合には、上陸拒否期間の定めが設けられていない(入管法5条1項10号)。

 退去強制事由に該当するかどうかは、入国警備官による違反調査(入管法27条)を経て、入国審査官が審査する(入管法45条)。認定に異議があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求(入管法48条)、口頭審理に異議があるときは法務大臣に対し異議を申し出ることができる(入管法49条)。退去強制事由に該当するとの認定が確定すると主任審査官が退去強制令書を発付し、入国警備官により執行され、送還される(入管法52条)。

 以前は、退去強制事由に該当すると疑われる段階から送還されるまで原則としてすべての外国人を収容施設に収容する仕組みが採用されていた(全件収容主義)が、2023年(令和5)の法改正により、主任審査官が、当該外国人を収容するのか、監理人によって監理されながら収容施設外で生活することを認めるのか(監理措置)を判断する仕組みに改められた(入管法39条2項、44条の2~44条の9、52条8項、52条の2~52条の7)。

 退去強制事由に該当する場合であっても、法務大臣が職権または申請により例外的に在留を正規化する方法として在留特別許可制度がある(入管法50条)。以前は、退去強制令書が発付され、口頭審理・異議の申出を経なければ在留特別許可の判断がされなかったが、2023年改正により、収容または監理措置に付された時点から在留特別許可を申請できるようになった。

[坂東雄介]2023年12月14日

©SHOGAKUKAN Inc.

    ほかのサンプルを見る

ジャパンナレッジLib

大学・法人向け

  • ジャパンナレッジLib とは
  • JKBooks とは
  • Lib と JKBooks の統合について
  • 連携サービス
  • 新規契約のご案内
  • 利用料金
  • 会員規約
  • 各種資料/申込書
ジャパンナレッジPersonal

個人向け

  • ジャパンナレッジPersonal
  • 新規入会はこちら
  • 会費・お支払い方法について
  • コース変更・退会について
  • 使い方
  • 推奨環境
  • 会員規約
ジャパンナレッジSchool

中学・高校生向け

  • ジャパンナレッジSchool
  • 事例紹介
  • よくあるご質問
  • 推奨環境
  • 会員規約

読み物・イベント

  • 知識の泉
  • ジャパンナレッジの本
  • イベントインフォメーション
  • イベントレポート
  • サンプルページ一覧
  • 利用者の声

関連サイトのご案内

  • 日本国語大辞典 第三版 
  • 日国友の会 
  • ことばのまど~小学館辞書編集室 
  • 大辞泉が選ぶ新語大賞 
  • 読書人 
株式会社ネットアドバンス
  • 推奨環境
  • プライバシーポリシー
  • 著作権について
  • リンクについて
  • 免責事項
  • 運営会社
  • アクセシビリティ対応
  • クッキーポリシー
  • Cookie設定
  • ABJマーク
  • ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す商標(登録番号 第10981000号)です。ABJマークの詳細、ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちらをご覧ください。AEBS 電子出版制作・流通協議会 https://aebs.or.jp/新しいウィンドウで開く
© 2001-2025 NetAdvance Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます
  • Twitter
  • Facebook