外国人が日本に入国する際に必要な身分や活動範囲を示す法的資格。「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管難民法」)の別表に基づき、法務大臣の許可を受けて付与される。「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号(イ、ロ、ハ)」「高度専門職2号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能1号」「特定技能2号」「技能実習1号(イ、ロ)」「技能実習2号(イ、ロ)」「技能実習3号(イ、ロ)」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の38種類ある。在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」など身分に基づく資格(4種類)と、「外交」「研究」「介護」など日本での活動範囲を定めた資格(34種類)に分けられる。資格ごとに、在留期間(無期限、5年、3年、1年、半年、3か月、30日、15日など)と、該当例(外交官、企業経営者、中高等学校の語学教師、介護福祉士、留学生など)が定められている。日本政府は単純労働を対象にした在留資格はないと説明しているが、技能実習や留学などの在留資格で未熟練労働に従事する外国人が多数いる実態が長く続いている。人口減少による日本の深刻な労働力不足もあって、政府は2019年(平成31)4月、日本での永住に道を開く「特定技能」を新設し、外国人を長期労働力として受け入れる方針に転じた。
日本は他の先進国に比べ、在留資格を厳しく制限してきた。しかしグローバル化の進展、好景気時の人手不足、人口減少による労働力不足に対応し、政府は入管法をたびたび改正。外国人登録制度の廃止、在留期間の延長、高度な知識や専門技術をもつ外国人(高度人材)向けの高度専門職の新設、特定技能の新設などを順次実施してきた。在留外国人数(2022年12月末時点)は約307万5000人で、このうち外国人労働者(2022年10月末時点)が約182万人いる。政府は特定技能の新設で2019年から5年間で約34万5000人の外国人を受け入れる計画だったが、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)による渡航制限で、計画通り進まなかった。このため2023年(令和5)には、永住や家族帯同が可能な特定技能2号の対象分野を、飲食料品製造業、農業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業などに広げた。